2019-04-25 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
第五に、社会保険診療報酬支払基金について、従たる事務所の廃止や診療報酬請求書情報の分析等の業務の追加等の組織改革を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第五に、社会保険診療報酬支払基金について、従たる事務所の廃止や診療報酬請求書情報の分析等の業務の追加等の組織改革を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
このため、支払基金や国保連の基本理念に、新たに診療報酬請求書情報等の分析等を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進などを位置づけるとともに、データ分析等に関する業務を追加することとしたものであります。
第五に、社会保険診療報酬支払基金について、従たる事務所の廃止や診療報酬請求書情報の分析等の業務の追加等の組織改革を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
診療報酬の審査、支払いは、全国二十三万の保険医療機関、保険薬局と約三千五百の保険者との間で、毎月の診療報酬請求書、レセプトの審査確定と支払いを行っているところでございます。 レセプトの件数につきましては、資料の数字の修正がございます。一月当たりの国保のレセプト件数が、資料では五千九百五十万件となっておりますが、正しくは七千八百二十万件でございます。
そういう意味におきましては、そういった保険者の大宗の代表の方の意見であるというふうに考えているということで申し上げておきたいということと、根本論として、資料の三ページにございますように、支払基金は保険者から独立して診療報酬請求書の審査、支払いの業務を行うための組織でございまして、国保連は市町村の国保の保険者が共同で設立をして、審査、支払いの業務のみならず、国保の保険者事務の共同処理、共同事業、または
しかしながら、統合といっても、組織を丸ごとお互い統合するのではなくて、例えば国保連がやっている診療報酬請求書の審査、支払いの業務だけ切り出して支払基金に統合して、国保連そのものは残して、その他の事業については国保連に継続してやっていただくという形でも、その審査、支払いの業務の部分の管理部門とかバックオフィス機能とか、そういう部門の効率化が図られるわけですから、私は、削減効果が望まれる、競争原理が働かないのであれば
ただ、その際には診療報酬請求書に疾病名を記載することとされておりますが、化学物質過敏症については独立の傷病名コードが付けられていないために、審査支払機関が請求を審査する過程におきましてその詳細について診療に当たった診療機関などに問い合わせをするというケースもあったやに聞いております。
保険医療機関の事務負担を軽減し、歯科診療における患者の情報提供が効率的に行われるよう、カルテや診療報酬請求書の記載について運用面での簡素化の通知を出しました。たしか四月の末と五月の初めごろだったんではなかろうかなと思います。
そこで、現在いろんな話合いを行われておりますけれども、例えばカルテ、診療録、診療報酬請求書、レセプト記載について、患者さんへの説明資料をそのまま転写することでいいと。
しかし、一方で、診療を提供する側になりますと、どのぐらいの事務負担になるんだ、こういうことがございますから、保険医療機関の事務負担を軽減し、歯科診療における患者への情報提供を効率的に行えるよう、診療録、カルテや診療報酬請求書、レセプト記載について、運用面での簡素化を図らなきゃならぬ、こういう指示をいたしているところでございます。
現在のところは、アレルギー疾患の中にはめているわけでございますが、しかしながら、診療報酬請求書、いわゆるレセプトの中に、請求傷病名といたしまして化学物質過敏症と記載される場合がございましても、医学的な必要性に基づきまして適切な検査や投薬、注射などの診療行為が行われた場合には、医療保険の適用が排除されるものではありません。
診療報酬請求書、いわゆるレセプトでございますが、それの請求疾病名にシックハウス症候群と記載された場合にはどうかということでございますが、シックハウス症候群に伴いますそれぞれの症状に応じまして検査、投薬などの診療行為が医学的に見て必要性に基づき適正に行われている場合であれば保険適用になるものと、このように考えておるところでございます。
したがいまして、医療機関における診療報酬の請求の方法と異なりまして、鍼灸マッサージの施術者が診療報酬請求書のようなものを提出して施術費用を保険請求するというような仕組みとはなっておりませんで、レセプトに相当するような書類の提出を必要とはしておらないところでございます。
また、厚生大臣の定める一定点数以上の高額の診療報酬請求書及びレセプトの審査を行うために、基金本部に特別審査委員会が設置されております。審査委員会及び特別審査委員会は、社会保険診療報酬支払基金法の定めによりまして、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者、学識経験者を代表する者の三者それぞれ同数によって構成されております。
「診療報酬請求書等の記載要領等について」という中で、「医薬品名は、原則として薬価基準に記載されている名称」銘柄ですね、「を記載することとするが、一般名による記載でも差し支えない」、こうなっておりますけれども、もう処方の段階で一般名ということでいいのだというふうに、やはり処方についてはそういうあり方に改定をすべきではないかな、そういうふうに思うわけであります。
再審査請求についてお尋ねいたしますが、支払基金が行った診療報酬請求書に対する審査については、診療担当者、いわゆる医療機関、それと保険者の双方から不服の申し立てをすることができることになっておりますけれども、福岡県では診療担当者が再審査の申し立てをするときにレセプトの写しの添付を要求されているわけであります。しかしこの再審査は原則として原本明細書で行うべきだと思いますが、いかがでございましょうか。
○政府委員(坂本龍彦君) 医療機関から支払基金に提出されます診療報酬請求書は、実際に医師が行いました医療の内容をカルテに基づいて記載してあるわけでございます。
これに伴いまして、また医療機関も毎月多数の患者を扱っておられまして、医療機関における保険医療の診療報酬請求書をもとにいたしまして、高額療養費の支給事務を行っておるわけでございます。
そして、医療機関が各種の保険に加入をしている被保険者を診療した場合には、医療機関が診療報酬請求書、いわゆるレセプトをつくってこれを保険者に提出をする、請求をする。これを受けた保険者は、健康保険については都道府県ごとの連合会、それ以外の保険については支払基金で審査をしてそれ相当の報酬を支払う、こういう流れになっておるようであります。
なお、正当な理由とは、秘密を知り得た者がこれを他の者に告げることについて正当な理由がある場合ということでございまして、ただいま御指摘のあった点も含めて具体的に申しますと、法律の規定に基づき知事へ通報する場合、あるいは裁判所で証言する場合、あるいは病院職員が病名を付して診療報酬請求書を提出する場合、あるいは医師が医療スタッフの感染防止のために必要な指示を行う場合等がこれに相当するものと考えております。
それから、同じく厚生省さん、いわゆる診療報酬請求書、レセプトでございますが、これは今どれくらい種類がありますか。私のいただいておるのは相当ありますけれども、お医者さんがこれを書き込んで支払基金の方に回すいわゆるレセプトでございますね、何種類ございますか。それが一つと、これを簡素化するというお考えはないかということ。この二つをあわせてお願いをしたいと思います。
さらに、社会保険診療報酬支払基金の主たる事務所に特別審査委員会を新設し、極めて高額の診療報酬請求書等について重点的な審査を行うこととしております。 第二は、医療保険における給付の見直しであります。 まず、被用者保険本人の給付率を改定することとしております。
この特別審査委員会は、厚生大臣が別に定める診療報酬請求書を審査するとされておりますが、厚生省は、これを高額レセプトすなわち濃厚診療あるいは不当な診療であるかのよう にPRしているために、一般国民の間では同じような印象を受けております。高額レセプトすなわち不当診療という誤った認識を与えているのではないかと、私はこう思うんですが、これは非常に遺憾なことでございます。
さらに、社会保険診療報酬支払基金の主たる事務所に特別審査委員会を新設し、極めて高額の診療報酬請求書等について重点的な審査を行うこととしております。 第二は、医療保険における給付の見直しであります。 まず、被用者保険本人の給付率を改定することとしております。